外壁の塗装業者の中には、訪問販売を行っている所もあります。ただ、業者の中には、脅迫で強引に契約を結ぼうとする所もありますから注意したい所です。それでも契約のはんこを押してしまった時は、クーリングオフで対抗できます。手続や書き方を理解していれば怖くありません。
外壁塗装の契約を解除できるクーリングオフとは?
訪問販売では、クーリングオフをすることで、悪質な方法により行われた契約を解約できます。契約した日から八日以内であれば適用可能な制度です。訪問販売や電話営業で、押し売りのような形で勧誘された時、断り切れずに契約を結んでしまう人も少なくありません。
そのような消費者を守るために、クーリングオフがあります。ただし、クーリングオフはどんな状況でも適用されるわけではありません。まずはその点を理解することが大切です。
工事のキャンセルが可能かどうかのポイント
- 契約を結んでから8日以内
契約書が交付された日を1日目として、8日以内であればクーリングオフの対象となります。つまり8日を過ぎると適用されないので注意が必要です。
- 契約書について法律で決められたクーリングオフ制度についての注意書きがなく、書類に不備がある
- 一般的に契約書には、クーリングオフについての注意書きが記載されています。
- そもそも契約書などをもらっていない
- 契約書を受け取っていない場合でも、クーリングオフは適用されます
- クーリングオフはできないと業者が嘘をつき、それを信じてクーリングオフ適用期間の8日が過ぎた場合
クーリングオフができないと業者が嘘をついたり、脅迫、威圧的に不可能と言って契約をした場合も適用されます。
クーリングオフは工事がはじまったとしても、8日間という期間内なら可能です。工事がスタートしているから無理だと業者が言い張っても、関係ありません。費用だけでなく、元に戻す作業すべて含め業者が負担しなければならないと決められています。それでも断られるのだとしたら、国民生活センターなどに相談しましょう。
クーリングオフができないケースとは?
- 正規の契約書による契約を結んでから8日以上が経過した
不備もなく正当な契約書による契約で8日が経過しているとクーリングオフの適用外になります。
- 契約者側の方から業者に出向いたり、電話やメールで問い合わせをしたりして契約をした場合
業者側からではなく契約者自ら、電話やメールをして契約を結んだ場合、クーリングオフは適用されません。
- 契約した場所が業者の店舗や事務所
自宅などで契約をした場合は、クーリングオフが適用範囲内です。ただ、街中などで声をかけられ、強引に店や事務所に連れて行かれて契約を結ばされた場合は省きます。
- 個人と法人との間で契約をした場合
法人同士の契約ではクーリングオフが適用されません。
他にも、
- 契約金額が3,000円未満で現金取引
- 日本以外で契約を結んだ
- 過去1年間で取引をしたことのある業者と契約をした
このような場合、クーリングオフの対象外です。契約をする時は、クーリングオフ適用内か適用外かをチェックして契約をしましょう。
クーリングオフの手続きチェックポイント
外壁塗装の契約を結んだが、クーリングオフをすることになった場合、手続きをしなければなりません。特にむずかしい手続きではないので、理解しておきましょう。
1.契約書をチェックする。内容に不備はないか、受け取った日は何日か確認をします。
2.クーリングオフに必要なものを準備
- 契約書の控え
- 契約した会社に関する資料など
- はがきや封筒など。FAXで送るならファックス用紙
3・業者にクーリングオフを伝えるための内容
はがきや封書にはクーリングオフに必要な内容を記載する必要があります。次は、その内容について紹介します。
1.タイトルを書く。「通知書」など。
2.契約書を受け取った日を正確に書きます。これは契約書に記載されているのでチェックしましょう。
3.契約した会社名を書きます。
4.契約した会社の担当者や代表者などの名前を書きます。
5.商品の名前を書きます。外壁塗装では工事名などを記載しましょう。
6.金額を正確に書きます
7.契約解除のための意思表示を書きます。「契約解除のためにクーリングオフをします」などを書きます。
8.申し出日も、西暦や和暦、月日も記載します。
9.契約者(自分の場合は自分)の住所
10.契約者(自分の場合は自分)の名前を記載します。
証拠になりますので、中身についてコピーしておくことも大切です。また、簡易書留や特定記録、書留であれば郵送したことが記録として残ります。内容証明郵便などで送りましょう。クーリングオフの通知書を受け取らない業者もいますので、それを防ぐためにも、郵便局が証明してくれる郵便サービスで送ることが大事なのです。
トラブルを回避する書類の送り方の注意点
クーリングオフのための必要事項をはがきなど書いたら、あとは業者に送るだけです。内容証明郵便で送る時は、その旨を郵便局で伝えて手続きを行います。
また、クーリングオフによる契約が適用される期間について、書面を送る日付もポイントです。郵便物の消印がされている日となりますので、クーリングオフ適用内の8日間が過ぎないよう、早目に送りましょう。
外壁塗装をクーリングオフしたい!手続きと書き方まとめ~まとめ~
外壁塗装の業者の中には強引な訪問販売を行う所もあります。そのような悪徳業者に無理やり契約を迫られても、冷静に判断し、不要だと感じたら毅然とした態度で断ることが大切です。それでも契約をした場合、クーリングオフ制度がありますので、条件を満たしているなら、手続きや書き方についてもむずかしくありませんので活用しましょう。
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